介護サービス利用のポイント

 

●困ったときやわからないことはどこに相談したらいいの?

 福祉に関する総合的な窓口として「福祉事務所(市町村窓口)」があり、「社会福祉協議会」にも相談窓口があります。また市町村は、在宅の病弱・寝たきり・痴呆の介護を必要とする高齢者やその家族を支援する機関として「在宅介護支援センター」という拠点をもっています。在宅介護支援センターでは、市町村の窓口に行かなくても24時間体制で必要な保健福祉サービスが受けられるような手配ができます。

 

●よいケアマネージャーを選んで希望を伝えましょう

 要介護認定を受ければ、いよいよ介護サービス計画(ケアプラン)を作ることになります。介護サービス計画(ケアプラン)は本人や家族が作ることもできますが、多くの専門知識が必要なため、ケアマネージャーという専門家に相談して作ることが一般的です。よいケアマネージャーを選んで本人や家族の希望を伝え、それが実現されるプランを作りましょう。プランがどうしても納得できない場合には、違うケアマネージャーに依頼してみることもひとつの方法です。

なお、ケアマネージャーは居宅介護支援事業者に配置されていますが、どこにいるのかわからない場合には、「福祉事務所(市町村窓口)」に問い合わせれば教えてもらえます。

 

●介護サービスの内容をよく理解しましょう

 介護保険を使って利用できるサービスには在宅サービスと施設サービスがあり、それぞれ多様なメニューが用意されています。ケアマネージャーに希望を伝えるにも、状態に応じた適切なケアをあらかじめ考えておくことも必要でしょう。また、訪問介護では家事援助のホームヘルパーに身体介護を依頼して断られた等の苦情が寄せられることがありますが、こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、提供される介護サービスの内容をよく理解することが大切です。

 

●利用限度額いっぱいが必ずしもよいとは限りません

 介護保険では要介護度別にサービスの利用限度額が決められています。そこで、利用限度額いっぱいまで活用して快適な介護を受けることもできるのですが、その一方で、余分なサービスのために本人や家族にストレスがかかってしまうこともあります。本当に必要なサービスの種類や回数をよく考えてプランを作ることが大切です。

 

●家族がリフレッシュするための使い方もあります

短期入所サービスを活用して要介護の方を短期間施設に預けることで、家族の負担軽減や介護の疲れをリフレッシュすることができます。本人の状況だけでなく、家族の病気、冠婚葬祭、出張だけでなく、休養や旅行の際にも活用しましょう。

なお、短期入所サービス利用にあたっては、要介護度によって介護保険制度上の利用日数が決まっています。ただしこれは、利用者や家族の要望に応じて訪問・通所サービスから振り替えることが可能です。ケアマネージャーと相談しながら上手な活用を考えましょう。

〜短期入所サービスを利用できる日数(6カ月)〜

・要支援 7日 ・要介護3 21日
・要介護1 14日 ・要介護4 21日
・要介護2 14日 ・要介護5 42日